『群系』 (文芸誌)ホームページ 

杉浦信夫 弁護士会





弁護士会の闇(第十二回)


                      杉 浦 信 夫


 


 のっけから恐縮しますが、次の「読売新聞」十月三十一日付の記事をご覧下さい。



成年後見人着服に実刑

    東京地裁判決「制度信頼揺るがした」


 成年後見人として管理していた女性の預金4244万円を着服したとして、業務上横領罪に問われた東京弁護士会元副会長の弁護士・松原厚被告(76)に対し、東京地裁は30日、懲役5年(求刑・懲役7年)の判決を言い渡した。井下田英樹裁判長は「犯行の発覚を防ぐため、家裁に虚偽報告をするなど、成年後見制度そのものの信頼を揺るがした」と被告を非難した。

 判決は、千葉家裁から2007年に精神障害のある女性の後見人に選任された松原被告が、2年半の聞に8回にわたり、女性の定期預金を解約して自分の口座に移し、不動産投資の失敗で抱えた借金の返済や事務所経費に流用したと認定。「被害女性の将来の生活費などが大幅に減少する結果になったが、被害弁償は今後も期待できず、被告の刑事責任は重い」とした。傍聴に訪れた被害女性の親戚にあたる男性(46)は、「実刑は当然。ただ、弁償の見込みはなく、やりきれない気持ちもある」と話した。



 さて、小生が数年前設置したHP「弁護士会の闇」は、どこぞの介入で本誌「群系」掲出の本文は抹消されましたが題目だけは残っており、千葉在住の国本勝氏のブログから群系記載の文面が見られます。一部の弁護士会にも懲戒請求書と「群系」を一緒に提出したのですが、反応はありません。

 本来なれば「逃げる、誤魔化す、嘘を言ふ、二枚舌の弁護士会」と揶揄されれば、名誉棄損、偽計業務妨害で告訴するのが当然で、私も冥土の土産に期待していたのですが不発でした。「臭いものには蓋」この格言は弁護士会にも生きていました。


 巷では、食品偽造の話でもちきりですが、弁護士自治の偽造は今も続いております。

 第二東京弁護士会所属・仙谷由人弁護士の日経女性記者に対するセクハラ(週刊新潮、週刊文春に記載)裁判で、原告仙谷由人は敗訴(平成二十四年六月十二日判決)し、上告を断念したことは、セクハラを自認したと社会常識では判断しますが、「弁護士会の常識は一般社会の非常識」と言われるように非行ではないと第二弁護士会は処分しませんでした。議決書は、弁護士のセクハラは人権侵害ではないとの結論でした。

 判決では、原告が懇談会で、ただ一人の女性記者に「住所を聞いたり、肩に触れたり、年だからもう立つ立たない」など多数の証言を採用してセクハラを認定したのに、第二東京弁護士会会長山岸良太氏、同弁護士会綱紀委員会第一部会部会長岩下圭一氏は「判決はあってもて非行に非ず」と意味不明の議決書(平成二十五年六月十七日)を発布した。相も変わらず弁護士自治は判決を超えていると自惚れています。


 ここに、この事案を日弁連綱紀委員会に提出した異議申請書(平成二十五年八月三十日)を提示しますが、新たに「群系」三十一号「護士会の闇記載」も書証として付けたことをご報告します。今度はどのような屁理屈を並べてくるか楽しみです。(証一号)


 平出まや弁護士の偽造契約書・破産詐欺・人権侵害・破産法違反・依頼人を家宅侵入・泥棒させた共同正犯・などに始まる一連の「弁護士自治とお友達作戦」は面白いので、人十爺さん豆噛むようにまとめて出版するつもりです。

皆さん、泥棒弁護士(開き直って認めた)がいる弁護士会を信じられますか。


 この件に付き、私の代理人であった紀尾井町法律事務所の小沼弁護士は、Mアルコを故意に倒産させ、その倒産整理について、懲戒ものだと言いながら(一から五)、いざ懲戒請求を頼むと、「無駄だ」と拒否された。これは出版物にも記載しますが、お友達作戦の一つでもあるのですかね(二人は東大出、東京弁護士会です)。

一、虚偽の法律顧問契約書(証二号)を作成して弁護士活動(詐欺そのものである)。弁護士の偽造契約書は犯罪 ではないとは弁護士会の見解である(杉浦註)。

二、各債権者の債権額の隠蔽(帳簿を公表せよと債権者に迫られて、杉浦が隠したと逃げた。(依頼者に家宅侵入・ 泥棒させたが全部回収出来なかったと答弁する。これは虚偽の風聞の伝達であり、人権侵害である)。依頼者を犯 

 罪者にして逃げたのである。帳簿は計理士事務所にあり、電話番号を教えたのに弁護士会は無視。

三、公証人捺印の契約書(小沼弁護士の事務所で、法律用語では重畳的債務引受契約書であると教えられた)を  否定。小沼弁護士曰く「個人保証は間違いない」と。

四、倒産会社の小高を債権者委員長に推薦したこと。債務者を債権者委員会にいれて配当したこと。(虚偽の和解 書まで作成の上、不良品納入は債権だと弁護士会の見解)。旧工場長の書証(平成十四年甲第十六号証。毎回 提出。債務者今井はアルコ倒産後、在庫を盗み、多額の不良品を納入してアルコ倒産の一因を作る)。答弁書で全 部を管理していたと自慢していた平出まやは当然認識済みである。

五、公平に整理する義務のある(?)管財人弁護士として。闇取引をした(平成十四年甲第三十三号証)。(金にな れば弁護士は何でもやる弁護士会公認)。


 以上はその一部ですが、資金繰りを見てたと答弁書で自認した平出まやに依頼された手形割引の担保(公証人署名捺印の契約書によるである機械金型等)を、平出の一存で外に販売した書証提示(証三号)。弁護士会は個人保証はないと言う。


 十月八日「とくだね」楽天の詐欺事案に就いて、深町周輔弁護士が偉そうに話しているのを拝見した。まさかフジテレビの顧問弁護士ではないでしょうね。


 借地権売買の事案で、地主(杉浦信夫)の承諾のない借地権売買を成立していると買主(要土地)を騙し、裁判で負けたので(平成二十年十月十日判決)、借地借家法も知らずに無用な裁判を起こしたとして、地主の立場で東京弁護士会に懲戒請求(平成二十一年東綱第一八三号事案)をかけたら、「以心伝心」偽造した借地契約書を提出させて、非行でないとの東京弁護士会は議決書を発布した。民法第五百五十五号を主張したので、民法第六百十二条との整合性を詰問したら返事も出来なかったのは、東京弁護士会綱紀委員会第二部杉山功労部会長である。

 山岸憲司東京弁護士会会長は「職務上署名捺印したから責任は無い」との答弁。

 同じご意見は、日本弁護士連合会綱紀委員会第二部会宮崎裕二部会長・日本弁護士会宇都宮健児会長である。お友達作戦がぼろを出した一例である。



 日弁連も綱紀審査会も「ただただ非行でない」との議決書を発布、綱紀審査会戸波江二委員長(早稲田大学)も無用の存在でした。皆さん、弁護士法の「みなし公務員としての責務」よりも仲間を守るが一番なのです。

 弁護士法第七十一条があるのに、深町周輔弁護士の為した民法第六百十二条違反行為を是認した日本弁護士会の議決書の判断を求めたら、戸波江二委員長より返事は無く、あの海渡雄一日弁連事務総長から直接聞くなと、綱紀審査会委員長の違法行為に対する意見を聞くことを禁じた。真実を知る権利の否定以外何物でもない。

 説明を果たし透明性を確保するための方策、手続の充足・迅速化のための方策(平成十四年二月二十八日の臨時総会)は国民を騙す嘘であることがこれで判明したわけです。


 弁護士会の目的は「弁護士の使命及び職務にかんがみ、その品位を保持し、事務の進歩改善を図るため、その指導、連絡及び監督に関する事務を行うことを目的とする」(弁護士法第三十一条)。言い換えると、弁護士会は会員弁護士を監督する責任があり、職務上単に署名捺印しただけと逃げることは許されない。一般社会では署名捺印すれば責任を取るのが社会常識、ある。


 以上のように「善人面した弁護士マフィヤ」は弁護士被害者からの懲戒請求に対して、地方弁護士会では二.三%、日弁連では約一.三%しか弁護士を懲戒処分しない事実が、私のささやかな事案よりもお分かりになるでしょう。



      申出書

日一本弁護士連合会 御中

異議申出人     〒130-0026  東京都墨田区両国4-1-11

杉浦信夫(84歳)(甲とする)

異議申し出の日   平成25年8月20日

懲戒対象弁護士   仙谷由人(第二東京弁護士会)(乙とする)

懲戒の請求をした日  24年12月27日(平成24年(コ)第181号)

第二東京弁護士会からの通知を受けた日

平成25年7月1日(山岸良太会長)

第二東京弁護士会から異議申出方法についての通知あり、「対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする」との決定でした。


第二東京弁護士会の決定の取り消しを求めます。


異議申し出の理由

1.対象弁護士乙は、セクシャルハラスメント(以下セクハラとする)なる非行を犯し、平成24年6月 12日の判決(平成23年(ワ)第1155号及び1157号事件)により敗訴したが、上告を断念したことに より、日経女性記者に対するセクハラ(人権侵害)が確定したにもかかわらず、第二東京弁護士会は 懲戒処分をしなかった。


2.甲は、乙の行為は弁護士法第56条の非行に当たるので、所属弁護士会に乙の懲戒処分を請求した  ら、自浄能力のない所属弁護士会は、第58条により甲にせよとの回答書(平成24年8月16日会員課) が来たので、(平成24年(コ)181号事件)として乙を懲戒請求した。


3.乙及びその代理人石田省三郎弁護士がくだらない屈理屈をつけて弁明したけれども、同席した複数 の男性記者の証人としての証言(偽証罪適用)を基に、「最高裁昭和58年10月20日第一小法廷判決・ 集民140号177頁」を適用した東京地方裁判所民事部第23部・宮坂昌利裁判長の判決理由は明快に乙側 の弁明書を退けている。

 乙側の主張とは「判決の事実認定を前提としても、女性記者に向けたセクハラ行為が無かったこと  は、明らかである」と、馬鹿じゃないかである。名誉棄損の汚名をそそぐのが目的で起こした裁判で あれば、高裁まで上告するのが当然である。

 このような論理で素人を騙し続けてきたのが弁護士会である。


4.当時、現職の衆議院議員で、内閣官房長官兼男女共同参画推進本部副部長の職にあった乙が公的な 懇親会で、権力者の立場でセクハラをした事実は明らかである。

 判決文で述ベているように、内閣官房長官番記者である女性記者と乙との力関係より、女性記者が反 発して日経新聞そのものが当該記者クラブ排除される恐れがあると思料して我慢したの当然である。

  また、日経新聞自身が、当該記者クラブより排除されるのを危惧してあいまいな態度をとったこと は容易に理解できる。

  現に、TBSが安倍内閣の批判をして、排除され、謝罪した実例もある。その辺の事情が分からぬ 乙と代理人は当該弁護士会を含めて、よく弁護士のバッチをつけていられるとその資質に呆れるだけ である。


 重ねて言う。判決でも述べているように素人ならともかく、良識ある弁護士兼政府権力者が公的な懇親会の席で、セクハラと受け取られるような重大な言動があったと言う客観的な事実が「重要な問題」である。敗訴して、何故控訴しなかったのは勝訴の見込みは無いと判断したからであり、セクハラを認めたことに他ならない。


5.男女同権が叫ばれて久しいが、セクハラを基本的人権侵害と認めない第二弁護士会は、一君万民の 日本国憲法・弁護士法の精神を踏みにじるものである。


 先に、「弁護士は何をやっても良いの」とばかり、偽造法務顧問契約書による倒産詐欺、破産法違反、公証人の書類を否定、依頼人を家宅侵入・泥棒の協同正犯に仕立てたり、自らも泥棒でよいと開き直ったり、関係人を金子を持ち逃げしたと風説の流布を行い、抗議に行くと忘れたと恍け、また、甲に手形割引を依頼しておりながら(答弁書に資金繰り他すべてを指導していたと自慢)倒産の責任を甲に押し付けるなど(外にもあるが全て書証付)、非行の限りを為した平出まや(東大卒・東弁)を懲戒せずに弁護した弁護士会の姿勢は今でも変わっていない証明である。


 「不良品納入は債権である」と主張する「東京弁護士会平成18年東綱第230号・古屋正隆同綱紀委員会第一部会会長、下河辺和彦弁護士会会長」には、その根拠について質問するも返事も出来ない。大体において簿記も分からない弁護士が債権・債務整理をする愚かしさよ。

 弁護士会が力を入れているのは営業妨害に当たる「非弁提携排除」(弁護士法第72条・27条)だけである。



 杉浦は、「弁護士会の闇」のホームページを5年間続けてきたが、この間、「日弁連」は「事実無根」で告訴をしなかった。ところが、突然サーバーにクレイムをつけて消去させた。これは、弁護士会の非行を事実と認めたからに他ならない。



 甘い。遅い。庇う。隠す。公表しない。そして偉そうな顔。これが日本の弁護士です。

 二〇一〇年八月三〇日、NHK「お早う日本」(再放送・九月四日)は〔弁護士懲戒処分検索センター〕を紹介しました。国立国会図書館には「官報」が完全保存されています。懲戒処分3回受けた弁護士は誰か。4回目の懲戒処分となると懲戒処分の要旨とも。急増する「弁護士トラブル」に世間は厳しい目を向けています。

 この番組では、宇都宮日弁連会長(当時)は、しどろもどろの会見で、顔中、大汗をかいていました。佐高信とともに「週刊金曜日」の編集スタッフの一人なのだから、心ある日本人は期待していますよ。

 ところで、自民党は「改憲挫折」したと思ったら、「プランB」を出して、ナチスの全権委任制に相当する「特定秘密保護法」をウムを言わさず通してしまいました。安倍首相は、公邸で一夜明かし、「嵐が過ぎ去った感じがした」とすっきりした表情だった由(東京新聞・十二月八日号)。集団的自衛権、改憲へとひた走る腹づもりでしょう。

 十二月八日は「昭和一六年の開戦記念日」の日付です。杉浦の世代は忘れ得ない「国民悲劇幕明きの日」です。作家の永井荷風は、三日後、浅草の様子が気にかかり足を向けました。歓楽街の人生はいつもと変わらず、芸人・踊り子のふるまいもまた同じ(日記『断腸亭日乗』より)。珈琲店アンジェラス(現在も健在)で少憩して帰宅しました。

 今日現在の日本人は、丁度「茹(ゆ)で蛙」状態にあります。平和ボケが長くて、ぬるま湯に浸っていた間に「易々料理された」ようです。






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